高額療養費について
高額療養費制度の限度額認定証
の事前申請について
事前に加入されている健康保険組合などに高額療養費制度の「限度額適用認定証」を申請して頂き、認定証を月始めに当院の窓口にて提示して頂ければ、窓口でのお支払いは自己負担限度額(*1)までとなります。
※月の途中でご提示があった場合にさかのぼっての返金は致しかねます。
マイナ保険証のご提示して頂く事で、患者さまご本人による健康保険組合などへの申請の手間が省けます。マイナ保険証のご提示をご活用ください。
所得区分 | ひと月あたりの自己負担限度額 |
---|---|
①区分ア(上位) 健保:標準報酬月額(*2)83万円以上の方 国保:年間所得(*3)901万円超の方 |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
②区分イ(上位) 健保:標準報酬月額53万円以上79万円未満の方 国保:年間所得600万円超901万円以下の方 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
③区分ウ(一般) 健保:標準報酬月額28万円以上50万円未満の方 国保:年間所得210万円超600万円以下の方 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
④区分エ(一般) 健保:標準報酬月額26万円未満の方 国保:年間所得210万円以下の方 |
57,600円 |
⑤区分オ (市町村民税非課税) |
35,400円 |
(*1) 年齢や所得によって異なります。詳細は加入されている下記の窓口までお問い合わせください。
(*2)社会保険事務所、(*3)市町村役場へお問い合わせ下さい。
医療保険の種類 | 窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
全国健康保険協会健康保険 | 全国健康保険協会 | 保険証印鑑 |
船員保険 | ||
健康保険組合 | 健康保険組合 | |
共済保険 | 共済組合 | |
国民健康保険 | 市町村役場 |
高額療養費払い戻し申請について
事前申請が間に合わない場合や当院窓口にて認定証の提示がない場合は、従来通り自己負担分の医療費を全額お支払いして頂くことになります。
払い戻しをご希望される方は、後日、ご自身で加入されている健康保険組合などに払い戻し申請・請求を行ってください。 限度額を超えた金額が返金されます。
※当院での払い戻しは行っておりません。加入されている健康保険の窓口
(保険証に記載された連絡先)にお問い合わせください